JU埼玉について

『埼玉でクルマを買って良かった』そう言われ続けるように。
それが私たちJU埼玉の使命です。

JUは、全国およそ1万社が集まる中古車販売店の販売ネットワークです。JUの正式名称は「(一社)日本中古自動車販売協会連合会・日本中古自動車販売商工組合連合会」と言います。そして埼玉県内を管轄する組織がJU埼玉です。組織の起源は埼玉県内で営業活動をする事業者が集まり、昭和47年2月27日に協会として発足したのが始まりです。昭和52年8月24日認可、昭和52年8月31日登記、現在に至ります。
また平成23年8月に埼玉県暴力団排除条例が施行されたのを機に、平成25年10月に埼玉県警のご指導のもと、県民生活の安全と平穏を確保と社会経済活動の健全な発展に寄与し、社会貢献活動を目的とした埼玉県中古自動車販売暴力排除推進協議会を設立する事となりました。JU埼玉では全組合員が一丸となり、広くユーザーに対して暴力排除の宣言店である事を告知する活動と埼玉県中小企業団体中央会にも加盟し、中小企業の連携・組織化や創業を支援する活動にも取り組んでおります。

JU埼玉では、中古車の販売を軸とした様々な活動を通して、
お客様が安心して購入できるように努めてまいります。

埼玉県内には令和5年4月現在、総会員数624社(協会員443社、組合員181社)が加盟しており、中古車の小売と業界の発展の為、全国のJUというグループメンバーの共通資格として中古自動車販売士という資格制度を設けてお客様が安心して中古車というものを購入出来るよう、有資格者の普及と一般ユーザー向けのPR活動や、良質なクルマを販売する為にまずJUショップの立場からクルマの良し悪しを選別出来るよう、JU埼玉が車両見極め研修制度というカリキュラムを組み、JU埼玉加盟店向けに実施する活動を通じお客様が安心してJU埼玉メンバーショップで購入してくれる為の取り組みを全社一丸となって取り組んでおります。そしてJU全体では中核事業として様々な社会貢献活動にも取り組んでおります。新車から未使用車、中古車を始め、車に関わることなら何でもJU埼玉に加盟するJUメンバーショップを宜しくお願い申し上げます。

事業内容

販売店
指導教育
活動

自動車公正競争規約に基き、より良い中古車を正しく販売する為の指導を行っています。

消費者
相談啓発
活動

消費者相談室を設け、消費者の皆様からの相談を受け付けています。

社会貢献
活動

寄付やクリーンキャンペーンなど、社会貢献活動を行っています。

封印
取り付けの
受託

国土交通省からの委託事業である自動車の封印の取り付けを行っています。

クレジット
事業

(株)オリエントコーポレーションと提携し、利便性を追求したより利用しやすいオート―ローンの提供に努めています。

組織概要

名称 埼玉県中古自動車販売協会
埼玉県中古自動車販売商工組合
代表者 会長・理事長 : 添野 健
設立

協会:昭和47年2月27日 設立
組合:昭和52年8月24日 認可

   昭和52年8月31日 登記

出資金 31,380,000円(令和5年3月31日現在)
事務局 〒339-0035
埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田谷際252
TEL : 048-798-2777 / FAX : 048-798-9603
総会員数 624社 協会員数:443社、組合員数:181社 (令和5年4月4日現在)
組合職員数 42名(令和4年4月1日現在)
委員会 総務委員会、小売金融委員会、流通・指導環境委員会
支部 浦和、大宮、川口、川越、中部、東部、東北、所沢、北部
支所 大宮支所
〒331-0071 さいたま市西区高木字後谷1614-16
TEL : 048-622-0781 / FAX : 048-624-7269
所沢支所
〒359-0026 所沢市牛沼下原700-3
TEL : 04-2998-2130 / FAX : 04-2998-0620
熊谷支所
〒360-0844 熊谷市御陵威ヶ原下林701-3
TEL : 048-533-4688 / FAX : 048-533-6080
春日部支所
〒344-0042 春日部市増戸殿谷738-3
TEL : 048-752-8121 / FAX : 048-752-6201

理事役員

会長・理事長 添野 健 株式会社Km’s
副会長・副理事長 加藤 冬喜 株式会社トーサイ
副会長・副理事長 髙橋 光晴 髙橋自動車株式会社
副会長・副理事長 栗原 春重 株式会社オートプラザ

組織図

沿革

1972年 昭和47年 2月 「埼玉県中古自動車協会」設立
1972年 昭和47年 7月 埼玉中販第1回AA開催
1973年 昭和48年 5月 「埼中販ニュース」発行
1974年 昭和49年 4月 関東甲信越連絡協議会創立
1975年 昭和50年 1月 社団法人中販連設立
1975年 昭和50年 12月 埼玉陸事に回送ナンバー申請書を提出
1977年 昭和52年 3月 埼中販商組設立
1977年 昭和52年 9月 商組設立初の第1回AA(第13回AA)開催
1979年 昭和54年 9月 第1回中古自動車技能検定試験開催
1979年 昭和54年 10月 第1回西武ライオンズ球場中古車まつり開催
1979年 昭和54年 11月 商組機関紙「商工組合」創刊
1980年 昭和55年 6月 中古自動車査定士技能検定検査開催
1980年 昭和55年 10月 埼玉中販オートクレジットキャンペーン実施
1982年 昭和57年 5月 ポス&コンピューター導入記念AA開催
1983年 昭和58年 10月 封印委託申請書を陸運事務所に提出
1983年 昭和58年 12月 青年部会創立
1984年 昭和59年 9月 岩槻AA会場新装記念AA開催
1984年 昭和59年 10月 全国に先駆けて封印受託業務を開始
1985年 昭和60年 11月 封印業務熊谷支所開設
1988年 昭和63年 7月 機関紙「商工さいたま」を「埼中販ニュース」に変更
1989年 平成元年 10月 機関紙「埼中販ニュース」を「スパックスニュース」に変更
1989年 平成元年 11月 封印事務所・大宮支所を落成
1990年 平成2年 11月 封印事務所・春日部支所開設
1991年 平成3年 11月 「SPAX白書」制作
1993年 平成5年 6月 坂戸AA会場完成
1996年 平成8年 1月 新システム導入記念AA開催
1996年 平成10年 1月 JU埼玉会館・AA会場オープン
1998年 平成10年 9月 完全映像AAスタート
1998年 平成10年 10月 古物管理者講習開催
1999年 平成11年 3月 埼中販、スパックス名称を「JU埼玉」に変更
1999年 平成11年 12月 独自開発による「衛星ネットAA」をスタート
2000年 平成12年 10月 公取協・走行メーター問題対策委員会設置
2001年 平成13年 4月 「JU衛星ネット」スタート
2002年 平成14年 4月 JUクレジット取扱高全国第1位
2003年 平成15年 5月 AA事業・クレジット事業・共同購買事業で全国第1位
2004年 平成16年 1月 車検証へ走行距離数が記載
2004年 平成16年 3月 JU埼玉オートオークション株式会社設立
2005年 平成17年 8月 世界最新鋭プロジェクターでの放映開始
2007年 平成19年 1月 JU埼玉インターネットリアルAAスタート
2009年 平成21年 3月 JU埼玉サイト、JUジャナイトと連携してリニューアル
2009年 平成21年 9月 24時間ロードサービス「JU安心ダイヤル」販売開始
2010年 平成22年 6月 JUクレジット・共同購買・新規加入数で全国第1位
2011年 平成23年 1月 全国セリ共有化システム導入AA開催
2011年 平成23年 12月 第1回「中古自動車販売士試験」を開催
2016年 平成28年 2月

ホームページ内に「組合員専用ページ」を開設

2018年 平成30年 6月 「JU適正販売店」認定店が50店舗に増加
2018年 平成30年 12月 JU埼玉ホームページを全面リニューアル
2019年 平成31年 1月 上質な中古車を提供する「埼玉ブランド」を推進
2019年 令和元年 5月 「JU適正販売店」認定店が80店舗に増加
2020年 令和2年 1月 JU埼玉オートオークション4レーン化開始
2021年 令和3年 4月 「JU適正販売店」認定店が100店舗に増加
2022年 令和4年 2月 「埼玉中古自動車協会」設立50周年
2022年 令和4年 4月 「JU適正販売店」認定店が150店舗に増加

アクセス

中古自動車販売事業者憲章

中古自動車販売事業者憲章

Charter of Japan Used Car Dealers Association

  • 本業の使命われわれは、中古自動車の公正な取引を通じ、ユーザーに対し良質な商品自動車を、安定かつ継続的に供給することにより、安全と安心を提供し、もって社業・業界の伸展をはかり、国家社会に奉仕することを使命とするものである。
  • 事業者われわれは、自信と誇りをもって本事業にたずさわるとともに、自動車の役割・機能・特性を熟知し、さらにその知識の研鑽と普及に努め、自動車社会に貢献するものである。
  • 商品われわれは、安全が確保され、充分な性能をそなえ、適正な価格が付与された自動車を商品として取扱うものである。
  • 販売われわれは、誠意をもってユーザーの期待に対応することにより、相互信頼の確立と社業の繁栄をはかるものである。
  • 組織われわれは、中販連組織の一員たる自覚をもって行動し、業界の協調発展と健全な市場の形成を通じ、社会的地位の向上と安定した経営基盤の確立をめざすものである。
  • 社会的責任われわれは、自動車社会における社会的・道義的・経済的責任を認識し、公害・省資源・交通安全等国家的な要請に応えるとともに、国民生活の向上に寄与するものである。

一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)
日本中古自動車販売商工組合連合会(JU中商連)

JU埼玉適正販売店認定制度要綱

第1条 本制度の趣旨
埼玉県中古自動車販売協会(以下「当会」という)は、中古自動車ユーザーの保護と中古自動車取引市場の健全な発展に寄与する目的のもとに、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会(以下「連合会」という)の創設したJU適正販売店認定制度へ申請することを前提とし、またJU適正販売店認定後においても、JU埼玉独自の制度として運用することとするJU埼玉適正販売店認定制度(以下「本制度」という)について、その健全な発展を図るため、本要綱を制定する。
なお、本要綱に記載のない事項については、連合会のJU適正販売店認定制度要綱を準用するものとする。
第2条 申請および認定
  1. JU埼玉適正販売店認定の申請をしようとする事業者は、当会が定める書類を当会に提出しなければならない。
  2. 本条1項の申請には、JU適正販売店認定制度要綱第5条各項の申請要件を具備していると判断するために当会が定める資料を添付しなければならない。
  3. 当会は、第1項の申請書1および前項の添付資料が申請要件をみたしていると判断する場合、その申請を受理し認定する。
  4. 当会は、前項の認定をうけた事業者に対してJU埼玉適正販売店証明書を交付する。
  5. JU埼玉適正販売店としての認定有効期間は、第3項のJU適正販売店の認定日から1年後の月の末日とする。
第3条 継続審査手続の申請
  1. JU埼玉適正販売店は、第2条5項の有効期間満了後も適正販売店として活動するときは、当会が指定する継続審査手続の申請をしなければならない。
  2. 前項の申請をする適正販売店は、第2条5項の期間満了の90日前から30日前までの期間に、継続審査申請書に加え当会が別に定める添付資料の提出をしなければならない。
  3. 当会は、本条2項の継続審査手続の申請を経たJU埼玉適正販売店について、JU適正販売店認定制度要綱第5条の各号の申請要件が具備されている場合は継続して認定する。ただし、JU適正販売店認定制度要綱第5条1項1号の定める要件は、当会が拒絶の意思を明示しない限り、みたしているものとする。なお、JU適正販売店認定制度要綱第5条1項3号については、「申請日から遡り過去一年以内に実施された」を「認定後は毎年度継続して」に読みかえるものとする。 また、継続審査手続の申請要件については、これをみたすために1年間を猶予することができる。
  4.  認定を受けている期間が連続して3年以上であり、かつ継続審査手続を毎年遅滞なく行っているJU埼玉適正販売店の有効期限について、当会は最大で2年に延長することができる。
当会は、JU埼玉適正販売店である事業者またはその従業員が次のいずれかに該当した場合、以下の措置をすることができる。
  1. 当会は、JU埼玉適正販売店である事業者またはその従業員が次のいずれかに該当した場合、以下の措置をすることができる。
    1. 認定の取消(適正販売店たる資格の喪失) 
      1. 解散、特別清算手続または破産手続が開始され、もしくは外国の法令上これと同様に扱われることになった者
      2. 古物営業法、不正競争防止法、不当景品類および不当表示防止法等の自動車の公正取引に関する法令等に違反する行為を反復継続した者
      3. JU埼玉適正販売店申請に際し、申請内容について虚偽の内容を記載した者
      4. その他、中古自動車販売の公正を保つ見地からJU埼玉適正販売店として認定するのが不適切であると当会が判断した者
    2. 認定の停止(期間を定めて行う資格の停止)
      1. 古物営業法、不正競争防止法、不当景品類および不当表示防止法等の自動車の公正取引に関する法令等に違反する行為をした者
      2. その他、中古自動車販売の公正を保つ見地からJU埼玉適正販売店としての認定の効力を一時停止するのが適切であると当会が判断した者
    3. 戒告または厳重注意
      1. 事業者憲章、本要綱または倫理規程に違反し、戒告または厳重注意をするのが適切であると当会が判断した者
      2. 本項1号④に該当した者で、事案の内容が軽微なとき
  2. JU埼玉適正販売店は、前項各号に該当する事実が生じたときは、速やかにその旨を当会に申告しなければならない。
  3. 当会は、本条1項各号の処分をしようとするときは、そのJU埼玉適正販売店に対して弁明の機会を与えなければならない。
  4. 本条1項の処分を受けたJU埼玉適正販売店は、処分がされた日から7日以内に、当会に対して異議の申立をすることができる。
  5. 前項の異議が提起された場合、当会は総務委員会において再審査し、連合会は指導環境委員会および小売振興委員会において再審査する。また、その諮問にもとづいて当会が異議の当否を決定する。
  6. 本条1項の処分を受けたJU適正販売店は、本条4項の期間が経過したときは、理由のいかんを問わず、当会に対し一切の不服申立もしくは賠償請求をすることができない。
  7. 当会は、本条1項の処分が確定したとき(本条4項の期間が経過したとき、または5項による異議申立の却下があったとき)は、登録簿にその旨を登載し、ホームページでその内容を公表することができる。また、当会は、必要があると判断したときは、その旨を機関紙上でも発表することができる。ただし、戒告および厳重注意処分に関してはホームページおよび当会機関紙上での公表をしないことがある。
  8. 当会は、当会事務局にて受けた消費者相談の内容を踏まえ、本条1項の措置を判断することがある。また、必要に応じて第8条の審査委員会からの意見具申と処分内容の判断を仰ぐものとする。
第5条 行動モニタリング
当会は、以下の機会と方法により、継続的にJU埼玉適正販売店の販売行動をモニタリングする。
① 申請書、同添付資料の各記載内容と事実の符合性の確認
② JU埼玉適正販売店に関する問い合わせと回答
③ 当会及び連合会、ならびに外部消費者相談窓口からの報告・通知
④ 中古自動車取引に関わる団体・組織からの情報収集
⑤ 当会会員販売店からの申告
第6条 販売活動援助
  1. 当会及び本制度に賛同する組織は、ホームページ、機関紙等による広報等によってユーザーおよび取引関係者に対し、本制度がユーザーの保護と中古自動車取引市場の健全な発展に寄与する見地に立って、JU適正販売店が販売活動を行うよう奨励するものであることを広報する等の方法により、販売活動を援助することができる。
  2. 当会は、JU埼玉適正販売店に対し、本制度に沿って販売活動を行う旨を表示した看板その他の販売用グッズを頒布することができる。
第7条 運営委員会
  1. 当会は、本制度を運営するために、JU埼玉適正販売店認定制度運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。
  2. 運営委員会は、総務委員長を委員長とし、当会会長が任命する委員をもって組織する。
  3. 運営委員会の任務は以下のとおりとする。
    ① 倫理規程案の策定と当会会長への建議
    ② JU埼玉適正販売店に対する継続教育の方法の決定と実施
    ③ 登録簿の登載内容の決定と同登録簿の管理
    ④ 申請書の様式および添付資料の種類の決定
    ⑤ JU埼玉適正販売店の行動モニタリング
    ⑥ 当会が独自に定めるJU埼玉適正販売店に関連する施策の意見具申
    ⑦ その他、本制度の運用に関する重要事項の決定
第8条 審査委員会
  1. 当会は、JU埼玉適正販売店認定制度審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
  2. 審査委員会は、総務委員長・指導環境委員長・小売振興委員長および当会会長が委嘱する関係団体役職員および学識経験者によって構成する。
  3. 審査委員会は、総務委員長を委員長とし、指導環境委員長・小売振興委員長を副委員長とする。
  4. 審査委員会の任務は次のとおりとする。
    ① 本制度の運営についての意見具申
    ② 第4条1項1号および2号の処分に関する審査と処分内容の決定
    ③ 第4条5項の異議審査に関して、異議の当否についての意見具申
    ④ その他、第4条1項1号および2号の処分および本項③の意見具申に関する必要事項の調査、検討
第9条 細則
本要綱にもとづく本制度の運用に必要な事項は、運営委員会が細則をもって定める。
第10条 要綱の制定と改訂
本要綱の制定と改訂は、運営委員会により行われ会長が承認する。
附 則
本要綱は、令和3年8月3日から施行する。